解体機・建設機械・設備レンタル

スタッフブログ

🍎木に生るシリーズ🍎 譲渡証明書、及び所有権の流れ

皆様、こんにちは‼

萩原商会新卒採用ブログ担当めしこです。

 

今年もコロナ禍のなかでの

ゴールデンウィークでした。

 

皆様はこの長期休暇で

就活の疲れが取れましたか?

 

ちなみに私は、

眠気&低気圧との戦いでした。

休みとは。。。

 

長期休暇明けで

リフレッシュできたのか?

それとも5月病に

なっているかもしれませんが、

就活頑張ってくださいね😋

 

さて、今回はちょっと複雑ですが。。。

🍎木に生るシリーズ🍎

『譲渡証明書、及び所有権の流れ』

について話します。

みんなの参考になるかなあ~

 

数ヶ月前に掲載した

『レンタルとリースの違い』にて

「所有権」が登場しました。

 

ショユウケン?昇●拳??

と思った方も少なくないでしょう。

 

簡単に説明すると

以下の表のようになります。

 

ここで、譲渡証明書に

「所有権が

『いつ、誰に、どのような流れで』

譲渡されたか証明する書類」

と書きました。

 

以下に建設機械の譲渡証明書の

見本を掲載します。

 

ちなみに建設機械の場合、

譲渡証明書はメーカー様が発行します。

 

新所有者の欄は屋号や代表者名が

変わる可能性があるため、

次に譲渡するまで空白とします。

 

譲渡証明書の図を見ると、

所有権の流れは「上から下へ」行くことが

分かりますね。

 

また建設機械の場合、

譲渡証明書はメーカー様から

始まります。

 

譲渡証明書は

弊社の業務の中で

重要な物のひとつです。

辛い。YOUTUBEやりたいのに、

禁止されてるの。

一度きりしか発行できないうえに、

紛失禁止です。

 

当社では建設機械

(重機やアタッチメント、

コンプレッサー等)を販売したときに、

譲渡証明書と関わることが多いです。

 

下記の2パターンは

当社がユーザー様に建設機械の

リース販売を行った場合の

販売の流れ&譲渡証明書になります。

※どちらも新所有者が

♢♢有限会社の場合

※新所有者の欄は空白です。

 

 

 

図表を見て分かることは、

当社はユーザー様から

注文を受けているにも関わらず、

メーカー様・販売業者様と

リース会社様の間に位置しています。

 

これは当社は

リース会社様と売買契約を結び、

またメーカー様・販売業者様から

建設機械を仕入れているためです。

 

 

 

もうひとつは所有権の移り方です。

メーカー様・販売業者様から

仕入れた機械をユーザー様に

納入します。しかし、機械の販売先は

リース会社様です。

 

この場合、

ユーザー様とリース会社様との間には

リース契約が締結されています。

 

つまり、リース会社様は

当社が販売した機械を

ユーザー様に貸しているということです。

 

また、ユーザー様がリース料を

全て完済した場合、

契約によっては所有権はリース会社様から

ユーザー様に移動する場合もあります。

 

 

このことから、新所有者はユーザー様。

旧所有者はリース会社様

ということが分かりますね!

 

 

※リース契約には複数種類がございます。

※あくまでも弊社の業務に関わる

リース形態のみ説明しています。

 

※上記の場合、

機械を購入・金額を全て支払った時に

所有権が移動します。

 

 

 

 

今回の🍎木に生るシリーズ🍎は

『譲渡証明書、及び所有権の流れ』

についてでした。

 

難しかったですね💦

 

譲渡証明書は車でお世話になった方も

いらっしゃると思います。

 

しかし、車と建設機械では

フォーマットが明らかに違うことが

分かりますよね笑

 

また、譲渡証明書で可視化されている

所有権の流れを眺めるのも

なかなか面白いですよ笑

 

入社後は

もっと丁寧に詳しく教えますので、

どうか安心してくださいね笑

 

 

 

 

拙い新卒採用ブログですが、

当社に興味を持って下されば嬉しいです。

 

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乞うご期待くださいね💕

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